【重要】2018年4月から中古住宅取引の際にホームインスペクション(住宅診断)の説明が義務化されることになります。🍀
ホームインスペクションは日本ではあまり耳馴染みのない言葉でありますが、今後は中古物件を売買するときには「必ず行うこと」になるかもしれません。 具体的には媒介契約時、売買契約前の重要事項説明時などにおいて、その建物がホームインスペクションを受けた履歴があるか?今後実施する意向はあるか?が確認されることになります。 新しい法律では、インスペクションは「建物状況調査」と呼ばれ、インスペクションの担い手は国が認めた講習を修了した「既存住宅状況調査技術者」の資格を持つ建築士とされています。 もちろん、今回の法改正でインスペクションの実施が義務化されるわけではありませんが、これまでホームインスペクションという言葉、サービスそのものをご存じなかった方の耳にも、手続きの中で自然と入るようになります。 2018年4月より不動産会社は買主・売主と売買契約(物件の売買を不動産会社に依頼する契約)を結ぶときに「ホームインスペクション業者をあっせんできるかどうか」を買主・売主に対して書面で明示します。 そして、ホームインスペクション業者が建物の構造上で重要な部分について第三者の調査を行わせます。 ホームインスペクションした結果は重要事項説明で買主に伝えられ、売買契約時にも「建物を売主・買主が双方確認した」という旨の書面を交付することになりました。 ただ、不動産会社からするとホームインスペクション業者を知っていれば良いだけの話なので、「あっせんできない」となると信用を失います。 義務化について良く勘違いされがちですが、「ホームインスペクションを行うこと」自体が義務化されたワケではありません。 売主が「ホームインスペクションを許可しない」と主張すれば、ホームインスペクションをすることはできません。 そのため、結果的には法改正によってホームインスペクションは普及するものと考えられます。 では、実際のホームインスペクション(住宅診断)はどのようなものなのでしょうか? 新築の場合、構造耐力上主要な部分(柱、基礎など)や雨水の浸入を防止する部分(屋根や外壁など)について、10年間の保証が義務付けられています。また、工務店やハウスメーカーによっては仕上げ・設備などは1・2年程度の短期の保証がつくところもあります。完成したばかりなのでいつ頃どの程度の修繕が必要なのかある程度の目安が付き、保証の安心もあってすぐに修繕が心配になるということはないでしょう。 そのため、建物がどんな状態なのか?あと何年くらい住めるのか?修繕が必要な箇所はあるのか?というようなことを建物の専門家であるホームインスペクター(住宅診断士)がアドバイスします。 おすすめのタイミングは契約前。建物の状況をよく理解して頂いてから購入すれば、不具合を知らずに契約・入居して、あとから発覚・・・という最悪の事態が避けられます。 「入居後に大がかりな修繕工事が必要なことが発覚し、資金がショートしてしまった」なんてケースも考えられるからです。 世の中に色々な商品がある中で、「住宅」は最も高価な商品の1つです。 売主自らがホームインスペクションすることによって、「この物件は建物調査済みです」と購入検討者にアピールできるというワケです。売主は「売却活動前」に行うべきです。 ※「物件価値を上げるため」そのため、広告へ「インスペクション済み」と表記するのが最も効果的な方法になります。 ホームインスペクションの内容 「住宅を調査」とは、具体的には以下のような点を調査します。 ・建物や設備の欠損はないか ・建物にひび割れはないか ・建物や室内や配管に変色はないか ・設備関係にぐらつきはないか ・設備関係の状態・動作確認 ・土台や素材に腐食はないか 上記のように、建物が劣化することにより入居者が被害を受けるポイントの全ての調査をします。 ホームインスペクションの費用は、ホームインスペクション業者によってマチマチです。 このように、ホームインスペクションは、これから日本でメジャーになってくると考えられます。 ホームインスペクションは、中古住宅の取引をよりスムーズで安心できるものにするためのサービスです。 建物の状態を正しく把握した上で、売主様も買主様も安心して気持ちよく中古住宅の売買ができるようなるといいですね。
弊社にて栃木ミサワホームさんのホームインスペクションをご紹介させていただいております。 お気軽にご相談ください。✎ |